12/09/21 20:01:48.88 za0EjZD7
で一応添削すると
>>259の原文は発見したときには速やかに通報することとあるから
やはり義務jだとするのならば「通報」であって発見は義務と言ってないので間違ってない。
この文だけでは絶対に発見まで義務なんていえない。
発見の義務を言いたいのならば1がやったほうに別に文章を出してこないとこれではいえない。
嵌めたんじゃなくて1の文章能力がないだけなのがわかるw
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また、おめえ、嘘をついて、自分の論理に持ち込もうとしてる。だめだっての!
>> >>259の原文は発見したときには速やかに通報することとあるから
なにが、「発見したとき」だよ、勝手な文章に捏造するな!
原文には「発見し、」と書いてあるだろ、せめて正確に記載しろ!
そして、上記の解釈で原文を一番短く書けばこの通り
「発見し、通報する」。
この意味は、
「発見すること、通報すること」。→「発見しろ、通報しろ」→「発見せよ、通報せよ」という法律と法の復命義務。
そして、上記を「行うものとする」。→「行え」という命令、命令の実行は復命義務。
これでも、まだ、「発見」は義務ではないと言うのか? 結局、解釈の問題は残ってるけどな。
警察が犯人を「発見し、逮捕すること」とあったら、「発見せよ、逮捕せよ」にならんか?
「発見せよ」とは、「捜査せよ」になるだろ。
>>260 にもあるだろ。「発見・把握」→「図ること」→「発見せよ、把握せよ」と命令、命令の実行は復命義務。