12/09/21 12:41:54.60 za0EjZD7
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要保護者の発見・把握
要保護者を発見し適切な保護を実施するため、生活困窮者に関する情報が保護の実施機関の窓口につながるよう、
住民に対する生活保護制度の周知に努めるとともに、保護福祉関係部局や社会保険・水道・住宅担当部局当の関係機関および
民生委員・児童委員との連絡・連携を図ること。
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ひっかかったなw、ほれw、80ページの右下だ、よく見てみな!
実施要綱にもちゃんと、「図ること」と、記載があるぜw
やらなくちゃならんのだよwやらなくちゃならないということは=(イコール)義務。
生活保護法の法律に「発見し」と、言葉があるから、この記載があるのさw
まだ、義務から、逃れようとするのかい?
第一、町村長、区長、知事の連中に質問してだよw
例えば、俺が公の場所で、「困窮者の発見の義務はないと、お考えか?」と、質問してだねw
当の町村長、区長、知事が「義務はない」と答えて、それで当選すると思うか?
すぐにリコール運動だなwもちろん、法律の解釈は、きちんと行わねばならんがねw
「発見し」という言葉には、義務がある! 当たり前だよ、知的障害、精神障害、犯罪被害、いろいろな人が
いて、そのすべての人が生活保護の申請すらできない状態なら、ますます、発見の義務はある。
「無い」ともし、最高裁で、判決が出るなら、ますます、この国のおかしさが露呈されるだけだぜw
ま、この国の沈没と再生は、確約された事柄ではあるけどなw