【デブ主婦ニート】年金記録突合業務22【底辺の集い】at PART【デブ主婦ニート】年金記録突合業務22【底辺の集い】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト350:FROM名無しさan 12/08/05 21:25:09.03 >>323 >>349 351:FROM名無しさan 12/08/05 22:41:43.76 有給は取りにくい状態。 この日休めと指定されるのは嫌だ。 こっちにも都合があるし。 ぐずぐずしてたら有給消化しないうちに終わるかも。 352:FROM名無しさan 12/08/05 22:53:04.56 すれちだが・・・・有休に関していくつかメモ 労働者は権利を有する有休を申請した時点で有休が成立する 使用者は時季変更権を行使することによって申請によって成立した有休を不成立にできる 有休申請を門前払いしたら違法(時季変更権を行使せず拒否するから) 時季変更権は、代替要員の確保困難など業務に支障をきたす場合以外は行使できない(裏返せば、当日申請は時季変更権によって即拒否できることがある) 繁忙期は時季変更権の行使理由にならない(繁忙期でも代替要員の確保手段は存在するため) 企業が設ける有休事前申請制度は違法にならない(時季変更権の行使猶予期間の確保のため) 有休事前申請の期間後に有休取得申請しても、有休事前申請制度そのものを理由にした拒否はできない 時季変更権は、行使することを労働者に通知しなければ行使されたことにはならない 時季変更権は、労働者が求めた際にはその行使の理由を明示しなければならない 時季変更権は、必ずしも代替日そのものを提示する必要はない 時季変更権では、いかなる理由があっても離職日以降に代替することは出来ない 有休の計画付与は5営業日分を除いて使用者側が付与することは合法だが、労働者の有休を使用することを明示しなければならない 時給制の労働者が有休を取得することは可能 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch