11/12/08 15:45:36.12
>>232
残念だけどあなたが思ってる該当の法律の解釈というか根本的に誤解してますよ。
風営法ってのが1~3号だったかあって飲食・指定役務を5分以上客に接客、提供する場合は
風営法の適用がされる。
女子チャは散々スレで既出のとおり職業安定法、児童福祉法、などに該当する。
反復して未成年者を給与がでる業務につかせる、これは雇用。
未成年者に淫らな行為をさせる、22時以降勤務させる、これは違法、
我々少女愛好者が未成年と知って淫らな行為を要求する、これも違法。
ただし2ショの場合は運営が保存でもしてない限り第三者に見られないから、
我々同好会の会員が裁かれることは少ないだろう。
ニコ生うんぬんは全く別次元の話。