11/12/19 23:46:30.10 iddvBhjo0
>>104
景品の交換や売買は任意の商取引なので、断られても直ちに窃盗とはならない。
遊戯する前に、交換できなくなるリスクを周知してない場合、契約の無効を主張するか
交換・換金することを公然のの契約として、契約の履行を法的に求めることになるだろ。
その中の話し合いで、裁判所もこれくらいの争いなら、話し合いで示談を進めてくる。
店からすると、分が悪い判例を作りたくないので、示談で今度出入り禁止を通告すると思う。
営業妨害的な心証を、裁判所にもたれるようなことがあればあるほど条件は悪いと思ったほうがいいんじゃない?