13/02/02 14:19:59.86 EFcOB5WO
自称法科大学院生だけど、今回の件を詳細に検討してみた。
法律詳しい人がいたら、批評・検討をお願いします。
裁判したらまず勝てると思う。少額訴訟だったら和解になるのが普通だと思う。
(少額訴訟では7割が和解になる。)
通常訴訟に持ち込むのはホールにとってにも費用・期間の点でメリットないしね。
まず、今回の事案については①債務不履行と②損害賠償の2つの請求が成り立つ。
①について
ホールはパチンコ台、パチスロ台を正常・適切に整備管理する債務も負う。
今回の忍魂は仕様上、絶対に大当たりをしないようになっており、
正常・適切な状態で整備管理されていないから、債務不履行あり。
ホールは台を目視し、データを管理することで故障に気付くことが
できたのにこれを怠ったから過失・帰責事由がある。
この債務不履行によって、大当たり抽選を受けられず、
出玉を得られなかった点で損害が発生している。
よって、債務不履行に基づく損害賠償が認められる。
なお、パチンコ店には補償はしない旨の掲示があるが、
仮にこの点について合意があったとしても
これは消費者契約法8条1項1号(債務不履行により生じた
損害賠償責任を全部免除する条項の無効)により、無効である。