【狂乱売国】原発輸出は廃棄物も事故賠償も日本引受at OFFMATRIX
【狂乱売国】原発輸出は廃棄物も事故賠償も日本引受 - 暇つぶし2ch24:エージェント・774
13/10/13 18:29:22.50 4Ez9h8e/
★「原発輸出は、メーカー責任が問われないドル箱ビジネスだ」
URLリンク(www.asyura2.com)
このような無謀な原発輸出がドンドン出来てしまう最大の理由は、
原子炉が製造物責任法の対象から除外されているからです。

「原子力損害の賠償に関する法律(原賠法)」の第4条3項には「原子炉の運転等により
生じた原子力損害については、製造物責任法の規定は適用しない」と明記されています。

つまり、東芝や三菱などの原子炉メーカーは、原発事故の責任を問われない
ということなのです。その結果、「失敗してもOKなら輸出で儲けよう」となり、
原発輸出が推進されてしまいました。
(略)
★原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)
URL URLリンク(law.e-gov.go.jp)
引用:
第二章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該
 原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害
 が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じた
 ものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人
 である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
第四条 前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき
 原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
2 前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて
 本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに
 任ずべき額は、同項に規定する額までとする。
3 原子炉の運転等により生じた原子力損害については、
 商法 (明治三十二年法律第四十八号)第七百九十八条第一項 、
 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)及び
 製造物責任法 (平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。 :引用終了


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