12/07/22 22:33:02.09 T1rj9iin
>>181
「「外地」と植民地 [編集]
美濃部達吉は、「法律上の意義に於ての殖民地」を「国家の統治区域の一部にして内地と原則として国法を異にし」たものと定義し、
「朝鮮、台湾、樺太、関東州及南洋群島が此の意義において植民地なることは疑いを容れず」と述べている
(『憲法撮要』大正十二年)。
水野直樹[7]は、日本の法令で植民地という用語を使用したものはないが、
公文書ではこれらの地域について植民地(殖民地)の語を使用しているものは存在していたことを指摘している。
↑これを恣意的に無視のは何故?
植民地という用語を使用しているかどうかではなく、
実体を以て植民地であるという指摘がなされている。
さて、ノートをみても、あなたはまだ自分の反論を書き込んでいないようだ。
逃げいますね。とんだヘタレですな。