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有給休暇の日数(付与日数)
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日の有給休暇を与えなければなりません。
その後は、1年経過するごとに、前年の日数に1日(3年6か月からは2日)加算した日数を付与しなければなりません。(上限は20日まで。)
勤務年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月以上
日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
ただし、全労働日の8割以上の出勤率を満たさなかった場合は、有給休暇の権利は発生しません。