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関川村 村八分 裁判
新潟県岩船郡関川村沼集落において、2004年春お盆のイワナのつかみ取り大会において
「準備と後片づけでお盆をゆっくり過ごせない」と一部の村民が不参加を申し出た。
集落の有力者が「従わなければ村八分にする」と、11戸に山菜採りやゴミ収集箱の使用を禁じた。
この村八分行為を受けて、村民11人は同年夏、「村八分」の停止などを求めて有力者ら3人を新潟地裁に提訴した。
1審の新潟地裁新発田支部では有力者側に不法行為の禁止と計220万円の損害賠償を命じた。
有力者は東京高裁に控訴したが、2007年10月10日東京高裁も地裁の判断を支持し、控訴を棄却した。