三村雄太12【ラスボス登場:裁判:扶桑社VS渋谷高雄】at MARKET
三村雄太12【ラスボス登場:裁判:扶桑社VS渋谷高雄】 - 暇つぶし2ch937:名無しさん@お金いっぱい。
13/09/01 13:15:26.04 aYzWnDgm0
【証拠調べの必要性の要件】

書証の申出は、証拠の申出(民訴法180条)の一種ですから、
裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しないとされています(民訴法181条1項)。
いわゆる、証拠調べの「必要性」の要件です。
これは、文書提出命令の前提として、証拠調べの必要性の要件が必要であるということを示しています。
つまり、文書提出命令に証拠開示の機能を期待しようにも、証拠調べの必要性の要件が桎梏となるおそれがあるのです。
いくら、民訴法220条を検討してみても、証拠調べという土俵のうえでしか議論できないのです。

三村の言い分は、
・三村の実績が嘘というなら、原告が何もかも証明する義務がある
・三村の証拠が偽造というなら、原告が何もかも証明する義務がある
というものだが、これがミスリードなわけだw

実際には、原告被告双方の言い分や提出証拠を見て、裁判官が「証拠調べの必要性の要件」を検討する
必要性があるかないかの攻防を渋谷と早川が激しく争っているのが現状で
渋谷は三村、楽天証券、税務署、取引銀行に偏在している証拠の開示の必要性の要件を構築して、
早川は、その不必要の要件を構築している、のが今の流れ


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