13/02/14 20:25:40.11 Qhle26D5P
割引債の中途売却益は課税対象。
割引債(ゼロクーポン)の売却が非課税なのは国内の債権や低クーポンに当たらない外国債券だけ。
例を挙げると、割引債は75円で買ったのが100円で戻ってくるような形。
債権の価値が徐々に上がっていくという特徴がある。
そのため、差額に対して税金がかかってくるのだが……
国内の債権は購入の時点、利益を享受する前に源泉徴収するという極悪なシステムにより
課税が完了しているため、中途売却でも非課税になる。
ただし、外国の割引債は源泉徴収が行われないため中途売却でも課税対象になる。
利付債の中途売却は非課税。
理由として100円で購入した債券を100円で売るだけであり、割引債と違い額面自体が変わらないため。
購入と売却の差額に税金をかけるのは不合理。
これは国内、外国の債権どちらも同じである。
今回のレアル債においては、外国債券だが中途売却が非課税になる。
理由として、割引債なのだが0.5%/年の利率がついており
中途売却した際の、課税非課税の判定(満期7年未満の物は利率0.1%以上で非課税)
これをクリアしているため、中途売却しても課税なし。
債権の種類によって以下の扱いが違うので注意
満期による償還差益、中途売却、経過利子、為替差益の扱い、みなし外国税額控除
源泉徴収有無、税率、復興税、所得や損益通算の区分(雑所得、総合譲渡、分離利子、非課税)
債権の税法上の扱いムズ過ぎ。
参考:国税庁
債権の源泉徴収 URLリンク(www.nta.go.jp)
ゼロクーポン税 URLリンク(www.nta.go.jp)
償還為替差損益 URLリンク(www.nta.go.jp)