【ワーク】「特定労働者派遣」制度が廃止へat LIVEPLUS
【ワーク】「特定労働者派遣」制度が廃止へ - 暇つぶし2ch1:依頼@ベガスφ ★
14/01/07 20:11:08.51 0
"「特定労働者派遣」制度が廃止へ、IT業界の2015年問題に追い打ち"

ITベンダーが常時雇用する人材を客先に派遣する「特定労働者派遣」制度が、2015年にも廃止される。
厚生労働省は2014年1月下旬に召集される通常国会で、特定労働者派遣の廃止を含む
「労働者派遣法」の改正案を提出する最終調整に入った。

労働者保護の観点から改正案は今国会で可決される公算が高く、早ければ2015年にも
改正労働者派遣法が施行される見通しだ。
(以下要登録)

2014年1月9日号
URLリンク(itpro.nikkeibp.co.jp)

2:Ψ
14/01/07 20:16:32.68 FjeTDwle0
G+にいるあのうぜーでぶ女もこれで消えるかな

3:Ψ
14/01/07 20:39:45.83 8IKaUeD80
労働者供給事業
URLリンク(ja.wikipedia.org)

偽装請負
URLリンク(ja.wikipedia.org)

事前面接
URLリンク(ja.wikipedia.org)

職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定違反

罰則の適用には被害者による刑事告訴・告発か関係諸局・内部関係者によ
る刑事告発が必要となる。犯罪構成要件となる強制労働、中間搾取の立証
も必要となるが、労働者供給事業では中間搾取が必然的に認められるため
、労働基準法第6条違反の告訴・告発を同時または先行して行った大日本印
刷子会社にたいする多重偽装請負事件(刑事)などの事例がある。

職業安定法第5章第64条、1年以下の懲役または100万円以下の罰金

処罰は派遣元、派遣先の両者(被告訴人)に科される。会社の代表者、人事責任者、採用担当者などが罰則の対象となる。

告訴取り下げに金銭的補償を伴う裁判外の私法上の和解も可能である。告訴人から金銭を要求することは恐喝とみなされる危険性があるので、被告訴人から働きかけがない限り金銭による和解は現実的ではない。
労働基準法第1章第6条違反(中間搾取の禁止)

罰則の適用には労働者による刑事告訴か関係諸局・内部関係者による刑事告発が必要となる。

労働基準法第13章第118条、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

4:Ψ
14/01/07 20:42:57.70 UKFZmcsa0
ニートだから関係ない

5:Ψ
14/01/07 20:54:24.40 cOaEWqGn0
たぶん竹中の差し金だよ。

6:Ψ
14/01/07 21:15:27.02 YGxpv0k40
ますます非正規雇用マンセーの流れか

7:Ψ
14/01/07 21:39:10.58 zD5rWoWy0
【長野】無免許教員が授業=才教学園前理事長ら書類送検
URLリンク(blog.livedoor.jp)

8:Ψ
14/01/07 22:36:58.53 jICR3Xwv0
中間搾取が最高裁で違法って出るまで
派遣は続く

9:Ψ
14/01/07 23:09:53.41 Y/ymkjkF0
派遣がダメなら業務請負にすればいいのに

10:Ψ
14/01/07 23:19:08.51 8IKaUeD80
>>8

最高裁なんていってる時点で無知がわかる。

11:Ψ
14/01/08 01:29:04.07 m1vZUH260
万民が皆豊かに平等に幸せになることを理想とし営々として築いた戦後の日本社会を、
富める者のみが幸せに弱者は地獄にという社会に転換した小ねずみ・毛ヶ中の政策により、
日本人と社会の基盤は崩壊した。
彼らが推進した格差推進政策によって大量に発生した非正規労働者たちが結婚もままなら
ぬままずるずると老齢化を迎えたときに日本全体が凄絶な地獄を見ることになろう。

アベシ・毛ヶ中はこれをさらに倍加するのか。


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch