12/11/09 19:38:04.64 0
◆東芝の勝訴確定=録画補償金訴訟-最高裁
DVDレコーダーなどの売上高の一部を、テレビ番組の著作権者らに
分配する私的録画補償金制度をめぐり、デジタル放送専用のレコーダーを
発売した東芝が徴収に応じないのは違法として、一般社団法人私的録画
補償金管理協会(東京都港区)が約1億4700万円の支払いを求めた訴訟の
上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は8日付で、協会側の
上告を棄却する決定をした。
東芝の勝訴とした一、二審判決が確定した。
デジタル放送専用のレコーダーについては、他のメーカーでも徴収に応じない
社が出ており、メーカーに有利な判決確定で、制度の形骸化が進みそうだ。
東芝は2009年にデジタル専用機を発売したが、複製回数を制限する機能
「ダビング10」があることを理由に補償金の支払いを拒否していた。
一審東京地裁は、徴収対象にはデジタル専用機も含まれると判断した上で、
メーカーに協力を義務づけた著作権法の規定には強制力がないとして
協会側の請求を棄却。
二審東京高裁は、徴収対象を定めた同法の施行令はアナログ放送を念頭に
置いており、デジタル専用機は対象に含まれないと判断、協会側の控訴を
退けていた。
東芝の話 今まで明確でなかった補償金の対象が明確になった妥当な判断だ。
私的録画補償金管理協会の話 大変残念な結果だ。
(2012/11/09-19:09)
時事通信 2012年11月9日
URLリンク(www.jiji.com)