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◆振興銀の木村元会長に有罪判決 検査妨害「主導的に関与」
経営破綻した日本振興銀行の検査妨害事件で銀行法違反(検査忌避)罪に
問われた元会長、木村剛被告(49)の判決公判が16日、東京地裁で開かれた。
登石郁朗裁判長は「積極的かつ主導的に犯行に関与しており、
刑事責任は重い」として、木村被告に懲役1年、執行猶予3年
(求刑懲役1年)を言い渡した。
共犯の元役員3人は、いずれも懲役6月、執行猶予3年の有罪判決が確定。
木村被告は、検査妨害とされたメール削除を「細かく指示した事実はない」と、
積極的関与は否定していた。
登石裁判長は、メール削除などを指示されたとする元役員らの証言は
「自然かつ合理的なもので、信用できる」と、木村被告の積極的な関与を認定。
結果的に検査期間が約9カ月の長期に及び、「銀行業務の健全・適切な
運営の確保を目的とした金融行政に与えた影響は大きい」と指摘した。
また、「金融庁の顧問として金融検査マニュアルの策定等にかかわりながら、
検査の実効性を失わせる行為を組織的に行っており、悪質」と非難した。
一方、犯罪の成立自体は認めていること、事件で役職を退いたことなどから、
執行猶予とした。
sankeibiz.jp 2012年03月16日
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