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付審判決定による全国初の裁判員裁判で、窃盗容疑の逃走車両に発砲し
助手席の高壮日(こうそうじつ)さん(当時28歳)を死亡させたとして殺人と
特別公務員暴行陵虐致死の罪に問われた奈良県警の警察官2人に対し、
奈良地裁は28日、無罪(いずれも求刑・懲役6年)を言い渡した。
橋本一裁判長は「逃走防止のため、発砲する必要性があった」として正当性を認め、
「殺意も認定できない」と結論付けた。検察官役の指定弁護士は控訴する方針。
職務上の発砲行為が殺人罪に当たるかが初めて審理された点でも注目されたが、
市民は不起訴処分とした検察と同じ結論を下した。
被告は当時巡査部長の萩原基文警部補(35)と同巡査長の
(東、ひがし)芳弘巡査部長(35)。公判では、主に発砲の正当性と殺意の有無が
争われた。
判決は「逃走車両は一般車両に追突し、その車両や乗員を傷つけることを全く意に
介しておらず、車両をいわば凶器として用いた。その犯行態様は悪質性の高い
危険なものだ」などとし、警察官職務執行法が定めた拳銃の使用要件を満たしている
と指摘し正当性を認めた。
>>2以降へ
毎日新聞 2012年2月28日 15時58分
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