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NHK受信料請求、5年で時効 旭川地裁「10年」認めず
2012/2/1 18:39
NHKの受信料債権の消滅時効が争点になった訴訟の控訴審判決で、旭川地裁
(田口治美裁判長)は1日までに、一般的な債権と同様の10年とするNHKの主張を
退け、家賃などと同じ5年の短期の時効を適用した。
NHKによると、受信料をめぐる一連の訴訟のうち、時効が主な争点となったケースで、
5年の経過による時効成立を認めたのは、昨年9月の松戸簡裁判決に続いて2例目。
NHKは上告した。
旭川の訴訟でNHKは、旭川市の男性に2004年12月から昨年7月までの受信料
約11万円の支払いを求めた。一審旭川簡裁は請求を認めたが、旭川地裁は
一審判決を変更して短期の時効を適用し、5年を過ぎた約1万7千円を除く受信料の
支払いを男性に命じた。
民法は債権の種類によって消滅時効を1~10年と規定。NHKは個人間の借金の
ような一般的な債権と同じ10年を主張。男性側はモデルへの謝礼と同様に1年で
請求権がなくなるなどと反論していた。
NHKは松戸簡裁判決も不服として控訴し、訴訟は千葉地裁で係争中。〔共同〕
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