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しかも不適当とされた今回の減給停職処分は過去に2、3回不起立をしただけの軽い違反に対してのみ。
それを減給停職自体が認められないかのように報道しているところまである。
時事通信 戒告処分は裁量範囲内=減給以上は原則認めず-君が代不起立訴訟で初判断・最高裁
URLリンク(www.jiji.com)
NHK 「減給以上の重い処分は慎重な考慮が必要」
URLリンク(www3.nhk.or.jp)
毎日新聞 君が代訴訟:処分取り消し訴訟 「減給以上、慎重に」 最高裁が初判断
URLリンク(mainichi.jp)
朝日新聞 「教員の減給・停職は慎重に」君が代不起立で最高裁判決
URLリンク(www.asahi.com)