12/03/17 17:40:35.27 tU9c8fb50
孫の学費はさかのぼっての相続税対象にはならない。
したがって君の入学金、1年間の学費(6年一括が払いできれば最高だが
それは無理)おまけに兄さんの学費も爺さんに出してもらう。これ正解。
たぶん爺さんはたくさんお金持ってる。孫に投資できるのはアパート経営なんかより
ずっといいと思う。
来年の受験までに爺さんが亡くなったら(ゴメン)君と姉さん二人とも
私立は、相続税まで考えるとお父さんにとっては重過ぎると思う。
相続税の支払い期限は対象者が亡くなってからたしか10ヶ月だから。