12/08/16 15:58:09.30 iupCAwWy
>>597
これ参考にしてね、犯罪者予備軍兄弟さん。
他人の犯罪行為を認識しながら、法律上の義務に反して何らの行為もせず、
他人の犯罪行為を容易にすると、不作為による幇助(ほうじょ)犯に問われることがあります。
たとえば、夫による子供への暴行を監視・制止してこれを阻止する義務のある母親が、
何らの行為もしないことで夫の暴行を容易にし、子供にケガを負わせた場合、
母親も傷害罪の幇助犯に問われることがあるのです。
(中略)
ただ、実際に罪に問われるのは、
目の前で同僚が横領行為をしているのに何も言わなかった場合など、
よほどの場合に限られるでしょう。
URLリンク(www.hou-nattoku.com)
あなたの行為は「目の前で犯罪行為(暴行・傷害)を働く人がいるのに抑制も静止もせず何もしない」
に該当するから、犯罪者だね。