12/08/02 10:55:38.82 V+HVbbum
歩行者は~しなければならない。ただし~ときは、~することができる。
つまり、例外と認められた場合を除いて、どうしなきゃいけないかはこうなってる。
道路交通法
第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と
車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。
ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。