12/08/12 20:13:11.70 arU1iyUe
>>545
「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」のことでいいんだよね?
賠償請求の件はこちらではなく、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに
経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」で規定している。
第2条第1項に、「1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、
権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百
五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)
に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」
とあるので、解決した問題で、さらに賠償を求めるのは国際常識からは乖離しているね。