12/05/11 15:24:56.71 cZyUWcPx
>>382
>>6の(15)「質問者はあなたを指名しているのではありません」に自分が抵触しそうですが……
固定資産税は、当該年度の1月1日に対象となる物件を所有している人にかかるものです。
平成20年9月に完成したものの、
平成21年6月に新築として入居した場合は、課税開始は翌年である平成22年1月1日現在に
所有しているところからはじまります。おそらく。
軽減措置は、平成22年度、平成23年度、平成24年度の3年度分が対象となるかと。
(固定資産税と、不動産取得税が連動しているかどうかはまったく無知ですが、)
不動産取得税の課税タイミングは地方税法第七十三条の二の2項により行われ、
新築の日ではなく、建築業者に自己の居住用の建物を新築させた場合は入居した日、
建売住宅が販売された日が課税の日になる。新築の日から6か月経過しても入居しない
場合は、6か月経過した日が取得の日とみなされるのですが、質問者さんの場合は、
平成21年3月に取得の日とみなされているので、新築後はじめて固定資産税が課税されたのは
平成22年1月1日現在の所有者である質問者さんが最初と思われます。
固定資産税の実務については、自治体の税務担当にご相談ください。
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