12/11/03 17:54:39.29 L5NjfCib
>>798続き
裁判の話をします
大まかな流れを言うと
①親父が亡くなる数日前に公証役場で公正遺言証書が作られた
②親父は亡くなる2か月前から病院で意識不明(俺泊りこみでつきっきり)
③遺言の署名筆跡は別人
④実印は行方不明
↓
これはおかしいという事で裁判しました
(④として裁判途中に国税庁から曾祖母の遺産分割協議書(作成日亡くなる2日前)が発見)
↓
証拠調べ(証人尋問)
俺・父の兄・父の病状を鑑定した医者・公証人
公証人「公証役場に来た遺言者はまぎれも無く原告の父。原告はウソをついている」
↓
裁判所「原告は嘘ではないという物的証拠を提出する事」
続く