12/11/03 17:29:15.12 L5NjfCib
続きです
弁護士さんから連絡があり、今度の期日の準備書面に織り交ぜようという事になる
国税庁側は「裁判の結審前に修正申告をしてもらう」という方針だったらしく
あくまでも遺言ありきの申告をしてほしいという事だった
しかしその遺言が偽造(しかも公正遺言証書)という前提で裁判をしている俺にとったら
不満でもあるし満足でもあった(なぜなら遺言通りに相続税を申告すると俺は控除で無税になったから)
不満というのは勿論この遺言が偽造でない事を”仕方なしに”認めてしまう事だった
それは嫌だと思ったが、俺としては税務署の言うとおり遺言ありきの修正申告の方がお金が
節約できると思ったが・・・
弁護士と税理士が「この遺言は無効なんだから無効が確認された後に税申告をしたい」と言うので
俺は弁護士に「お金無いですよ」と言うも、
弁護士「あなたが相続された家を担保にして、相手の資産を仮差し押さえをするから大丈夫」と言う
(実は裁判の方で相手方がお金を勝手に引き出していた事が判明し、その額が5千万円ほどだったので
裁判が勝訴すればそのお金が俺の手元に来るので、弁護士はそれで相続税を払おうとしたらしい)
俺はそんな”賭け”をしました。(公正遺言証書は簡単に無効にならない)
で、結果的には勝訴(無効)になりました
最初はマルサの話でしたが、裁判と連動している為に裁判の話もしないと皆様には分からないので
ところどころその話をします
続く