12/10/07 16:00:33.96 RjOziF/A
>>439
頭悪いな しかるべきところに「電話」かけて被害届受け付けてもらえるかって話だ
被害届は犯罪捜査規範第61条(被害届の受理)
①警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、
その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、
これを受理しなければならない。
②前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に
記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、
参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
なんだよ
つことは受け付けてもらえないって事は出す側の不備ということなんだ
ましては電話? バカじゃないか?