13/04/11 21:25:11.40 j1ArX8dA0
814 :811:2008/10/08(水) 23:59:20 ID:23JxdW4r0
つまり簡単に(808の猿でも理解できるような)説明するとだな・・・
1、30日前に「あなたは30日後でクビです」と告げてからでないと解雇できない。
2、解雇を告げられてから出勤すれば、その分の日当は減らされるので行くだけ無駄。
3、解雇理由が横領や犯罪で逮捕された、2週間以上無断欠勤をした以外なら適用される。
4、大震災などで職場がなくなった場合は解雇手当は支払われない。
5、日雇いは1ヶ月以上同じ現場で働き、その後も引き続き同じ現場で働く事になったら適用される。
6、2ヶ月以内契約の期間工と4ヶ月契約の季節労働者は契約期間を延長すれば適用される。
7、正社員や1年契約などの派遣社員は在籍日数が14日を超えれば適用される。
815 :811:2008/10/09(木) 00:27:52 ID:3YOOo0lS0
あぁ・・言い忘れたが事業主でこの法律を突きつけれれて
支払わない馬鹿はめったに居ないぞ。
無視すれば労働監督局から即時、事業停止や
営業停止を告げられるだけだからその時点で払う。
因みに全然働かないって理由で解雇したおばちゃんから
支払いを求められた事例を実際に知ってるが
社長の「試用期間なんだから正しいのは自分だ」と
自信満々の裁判沙汰に挑み結果は事業主側の完全敗訴w
1ヵ月半働いてクビになった人だったけど
支払った金額は確か給料+150~200万くらいだったかな?
裁判になれば年齢給や精神的苦痛の保証も加算されるから
支払い金額は増えるだけで損するだからなぁ・・・