13/04/11 21:23:46.98 j1ArX8dA0
811 :名無しさん@引く手あまた:2008/10/08(水) 23:31:06 ID:23JxdW4r0
>>808 23JxdW4r0tって俺か?w
u4ea0rao0なんぞ知らんし、基地はお前だよ
法律を知らない無知な自分を自慢でもしたいのか?
労働基準法第20条(解雇の予告)
1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は
労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
解雇予告等が除外される手続き
a.天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となり、
所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
b.労務者の責に帰すべき事由によって解雇するときで、
所轄の労働基準監督署長の認定を受けたとき。
(例 横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など)
もともと解雇予告等が除外されている場合
a.日々雇い入れられる者
b.2ヶ月以内の期間を定めて使用されている者
c.季節前業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されている者
d.試の使用期間中の者
但し、
a.1ヶ月
b、c.各々の契約期間
d.14日
これらの期間を超えて引き続き使用される場合は、
解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります