13/09/17 22:40:13.34 HU6sseTB0
信用毀損罪・業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪である。
業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。
または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)を内容とする犯罪である。
【民法 第709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
不法行為責任が成立する要件として,他人の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為があったことが必要となります。
労働局に届いたパワハラ相談は合計4万件以上、この8年間で7倍に急増しました。上記のような部下からの嫌がらせが増えたこともあり、予防対策のために精神科医も入ったワーキンググル―プが構成されましたが、解決のめどがつきません。
暴行や威嚇、プライバシ―の関与といったパワハラは、事が明確になるので解決方法もありますが、無視や仲間はずれは、学校のイジメと同じで、やる側は多数で意に返さず、対象となった1人だけ悩んだ末に自殺するというケースもありました。