職歴詐称の正しい方法25日目at JOB職歴詐称の正しい方法25日目 - 暇つぶし2ch184:名無しさん@引く手あまた 12/05/18 21:38:57.91 godykPKB0>>175 6月以降の入社では特別徴収切替は初回分からは間に合わない。 普通徴収での第1期納付分は期限過ぎるので第2期納付分以降の合計額を特別徴収に切替。 原則納付書添付で届出なので源泉での住所地確認は必要ないし単純に内容で前職確認したいだけだろ。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch