12/03/29 14:25:57.06 1hZWEQyb0
>>594
減点の対象なんてのんきなことを言っている場合じゃない。
投信購入高齢者に弁護士や司法書士とかが後見人としてついたら
まず財産目録調製するから金融商品(特にリスクある奴)をチェック。
契約時期と損益見て、相手方に損失分の賠償請求する。今回のは
和解で判決出ていないけど、認知症と診断されたのが20年、契約が
18年、ここに注目。損害賠償取ったら、裁判所が決める後見人の
報酬に反映するから、専門職後見人は真剣そのもの。金融機関なら
取っぱぐれの心配ないしね。
こうなったら担当者はかわいそう。上司は絶対かばってくれないし。
未達で上司から詰められるのは気の毒だけど、頼むから高齢者に
金融商品を売りつけるのは自分のためにもやめにしよう。
長文すれちすまん。