12/02/28 23:08:15.14 b+Myex2x0
トライアルは雇い入れから2週間以内に労働者と雇用側が話し合い、合意を得た上で、
正採用への要件などをまとめて雇用計画書を作成、提出する事が義務づけられています。
期間は3ヵ月で延長はなく、労使のどちらかが、常用雇用を拒否したら、そこで雇用契約終了。
扱いは雇用契約満了となります。つまり、労働者側にはほとんどメリットはなし。
トライアル助成金詐欺関西型の典型的な例。
1.ハロワ求職者同意の上で雇用契約(バイト)を結ぶ。
2.事業自体の低迷を理由に、待機又は、雇用保険の対象にならない
条件の違う仕事の斡旋及び、強要をする。
3.企業は、助成金の申請・受取りを行う。
4.助成金期間満了後に、解雇処分を行う。
5.上記の繰り返し。
特記:この様な不正受給を行う所は、暴力団が関与している場合が
多く私生活の監視も行っているので、注意が必要です。
退職したにも関わらず、前社の雇用保険が継続されている場合が
あり、退職後の雇用保険受給に支障がある場合があります。