12/02/17 22:03:16.35 Ke6psHR40
>>413
えっ?じゃねーよw
有給休暇の申請にあたって、労働者が使用目的を述べる義務はありません。
判例も「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、
休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」としています。
したがって、記入欄があったとしても、記入する必要はなく、記入しないことで有給の取得を認めないとすることはできません。
また、使用目的によって有給休暇を認めないということもできません。
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