12/01/13 00:33:19.05 OaNmgai/0
年次有給休暇は理由に関わりなく年間10日間取得できる事を皆さんはご存知ですか?
※労働基準法の第39条,89条,106条,115条,136条
賃金に関する事だけでなくこういった事も組合に交渉を依頼できますよ。
もっとも私自身は休む予定もないので、使う機会の無かった有給(7500円×10日間=75000円)
を現金で支給して貰えるように交渉を依頼してみようかと思っています。
75000円あればちょっとした買い物や旅行くらいできますしね。