12/01/25 21:50:26.00 uSk5Hcs40
あと工場内でよく見かけるのですが、休憩時間を所定時間取得させずに
ご飯をたべたらすぐに労働をしたならば、たとえ自発的行為であっても
賃金を支払わないと監督署から労基法24条違反(賃金未払い)、
同法34条(休憩時間)違反で
「指導票」もしくは「是正勧告」がでます。
毎日の労働時間を分単位で詳細な記録をして、所轄に労基署へ相談・申告を
されればいいですよ!
メモ、記録、日記などと賃金明細書を持参すれば口頭でも申告はできます。
もちろん、臨検時は相談者の名前も相談があった事自体も伏せて捜査をして
くれます。
それが出来ない人は >>668さんの言うとおりなので、そのようにして損を
しないようにしましょう! ガンガレ!!