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>>619の日本果実工業@山口県山口市仁保の元臨時職員の判決
山口市内のスーパーで買い物客の女性をカッターナイフで切りつけ、けがを負わせたとして
傷害罪に問われた住所不定、無職、小林寛被告(46)に対し、
山口地裁の長倉哲夫裁判官は18日、「刑務所に入ろうと考えた犯行動機に酌量の余地は皆無」などと指摘し、
求刑を上回る懲役2年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
長倉裁判官は▽首を後方から狙った▽女性から離された後も執拗(しつよう)に襲いかかろうとした??などの点から悪質性を認定した。
判決によると小林被告は2月6日、山口市内のスーパーのレジ付近で、当時2歳の長男と買い物に来た同市内の女性(当時29歳)
の首をカッターナイフで切りつけようとしたが、
女性が抵抗。女性はナイフをつかみ、約3週間の切り傷を負った。