13/04/26 12:00:17.56
岡田 なんでパクリかと言うたかというと、僕は□□□を作った時に、ジャスダム基地の名前を考える時に、
ジャスダム、ガンダム、ドンダムと3つ考えた。
その3つを確か原稿用紙の端に置いておいた。誰か見たに違いない!(笑)。
田中 アハハハ! それ、どこに置いといたんや? その原稿用紙は。
山本 なんで漫画界ってそんな人ばっかりなんやろうね(笑)
田中 いや、○○○○はそういうとこある。
山本 ガンダムもそうだし、ヤマトもそうやけど、なんでヒット作とばす人てヘンな人ばっかりなんやろ(笑)?
事例1 「宇宙戦艦ヤマト」著作権関連
事例2 槇原敬之「約束の場所」の歌詞
事例3 「ガンダムはワシのダンガードAのジャスダムのパクリ」
事例4 「うどんやそばは誰でも作れる。マンガと一緒にするな」
事例5 「著作権武士、『著作権は世襲制』」
事例6 「松本先生はブラックホール。古書を貸すと戻ってこない」
事例7 「ルーカスはわしのキャプテンハーロックの企画書をパクった」
事例8 「スピルバーグのETの台詞はわしの10000年女王の台詞と同じ」
事例9 静岡ピンクサロン招待事件
事例10 「東北新社にヤマトの著作権はない」
事例11 「ナウシカはわしがネーミングしたのをパクられた」
【銭銭銭】松本零士権利関係総合37【銭士?盗?悪魔】
スレリンク(iga板)
2:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:07:26.83
過去スレ(33まで保存済/有志保管) URLリンク(anime.geocities.jp)
電波関連 静岡県からの書き込み URLリンク(anime.geocities.jp)
M狂電波のデマ・妄言 URLリンク(anime.geocities.jp)
銭狂電波のおもな大ウソバレ遍歴
・2009年、ルーカスフィルムは松本銭士作品を制作中
・999実写&アニメ映画とGヤマトと新1000年女王にはフジサンケイグループが出資
・2009年9月9日に999実写映画化が発表
・S.Wの資料本にハーロックから影響されたと記述
・ヤマト復活篇はほぼ単館上映
・ヤマト復活篇に宮川音楽は使えないしささきいさおは協力しない、伊武雅刀も参加しない
・ヤマト復活篇に東北新社は関わりを持たない
・ヤマトパート1の企画書はワープロで印字されている
・999実写版は東宝が製作で女優にオファー了解済み
・マンガ家で紫綬褒章と旭日小綬章を受勲したのは松本銭士だけ
・松本銭士は「東北新社にヤマト著作権はない」と主張してない
・ヤマト実写版のプロモには松本銭士が参加
・松本が999スタッフをピンクサロンへ連れて行ったというのは事実無根
・実写ヤマトはもともとは999実写企画でヒロイン稲森いずみの東宝の企画
・大ヤマトの興行収入は1000億円でサンキョーの利益も1000億円
・復活篇のBOX買っても復活篇のDC版なんか絶対に出来ない
・西崎義展が手塚治虫のマネージャーだったというのは自称
・宇宙戦艦ヤマトは共著だから松本銭士は原作者
・増永計介は松本銭士の子分であり、エナジオ派のFC主催イベントのゲストになることはない
・宇宙戦艦ヤマトのモダンオーサーは豊田有恒
・ニッポン放送はフジテレビの子会社
・翻訳権は物語や設定を改編できる権利である
・宮川泰が西崎に飲まされ続けた煮え湯を恨み遺族は決して忘れない
・裁判をリセットにする方法は「法廷外」の和解しかない
・松本銭士先生は間違いなく文化庁の立派な広告塔の一人
・PS2では松本銭士先生の原作表記は裁判後も消えていない
・映画の著作物でも実質監督という部分だけは和解決着だから法的根拠とは認めない
3:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:08:10.90
松本銭士先生「ナウシカもガンダムもわしが考えたのをパクられた」
URLリンク(ameblo.jp)
松本零士インタビュー〈パート3〉
>実はナウシカというのは、『今、オレの家にはネコがいる』、
>今のネコ=ナウ、コーシカをもじったもので、命名者は私なんです。
>『ヤマト』の企画書にも、護衛艦としてコーシカ、ナウシカと書いてあります。
>それで企画書というのは、業界関係者の目に触れるから、しかたない。
>先に使った方が勝ちだから、それは(※ナウシカについて)とやかく言わない。
>ガンダムだって、『ダンガードA』(1978)の企画書に、宇宙空母の
>名前の候補で、ダムを最後につけてくれと言われて、バンダム、ジャスダム、
>ドンダムと並んで、ガンダムも提示したんです。
>私は自分で射撃もやってるから、ガンをつけてみたが、『ガンフロンティア』も
>先に書いていたし、収まりも悪いから、最終的にジャスダムになった。
>ところが名称案は渡しちゃって、活字になって出回ってしまう。
>目に触れれば誰か使いますよ。それはそれでいい。
>ガンダムもナウシカも、がんばってくれたでしょ。
松本零士さん「ガンダムとナウシカは、ワシが考えたのをパクられた。まあいいいけど。」
スレリンク(poverty板)
(URLリンク(www.logsoku.com))
4:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:08:51.52
【松本銭士先生のクレーム歴】
・岡田斗司夫に電話してきてガンダムのネーミングは自分がルーツという一方的な会話。
・加藤あつしが「カメレオン」で999パロやったのを説教して封印させた。
・「財界展望」執筆ライターの小池正春に深夜12時に1週間の罵倒電話。
・倉敷市の映画館に最初は名前を伏せて電話してあれこれ指図。
・おたくWeeklyのコラムライターに謝罪文
・西原理恵子の呼び出し。
【松本銭士先生の蒸し返し歴2012】
松本零士氏、槇原敬之氏との「和解」を振り返る -2012.03.27 エンタメ-
URLリンク(nikkan-spa.jp)
また、09年に和解した槇原敬之氏との係争についても、「やっぱり自分にとっては『時間は夢を裏切らない』と
いうのは大事な言葉ですから、一応、抗議をしたわけです。ひと言『ごめん』と言ってくれたら、それで
よかったんです。私は喧嘩を長引かせるのは嫌いなんですよ。だから、和解しましたし、このあいだも彼の
イラストを1枚描きました。CDにも収録されていると思いますよ」とコメントしている。
5:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:09:31.62
■■ホラ吹き電波の妄言■■
「藤川や豊田、安彦、宮川ってメンツは結局蓋開けたら松本西崎の権利裁判では松本側だったじゃないかw」
■真実■
藤川「ヤマトは電光オズマの宇宙戦艦大和が原作ではない。原作はなし。松本銭士もデザインの仕事ばかりだった」
藤川桂介「アニメ・特撮ヒーロー誕生のとき」より引用
p102
|彼は軍艦を使ったものをやりたいと言いました。
|「しかし―」
|どう考えても海上でスピーディな話はできそうもありません。
|そこでぼくはすぐに、
|「どうせ軍艦を出すなら、空を飛んでしまうような発想をしないと、面白くありませんよ」
|発想を飛躍させることを提案したのです。
|「いこう、いこう。それでいきましょう」
|N氏は目を輝かせました。結局、「戦艦大和」を空に飛ばしてしまおうということになったのです。
|老いも若きも日本中を沸き立たせることになった「宇宙戦艦ヤマト」は、こんな会話から誕生したのです。
p117
|結局「宇宙戦艦ヤマト」にも、原作はありませんでした。
|正確に言いますと、一話から三話までは、ぼくと松本零士氏と二人で打ち合わせをして
|書いたのですが、その後は会議で大雑把に打ち合わせをした後、まったくぼく一人で書かなくてはならなくなりました。
| 大きな原因は、松本氏が番組に必要なメカのデザインを大量に書かなくてはならなくなり、
|ぼくと打ち合わせをする時間がなくなってしまったことでした。
6:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:10:04.70
■松崎健一の勘違い■
「豊田有恒はヤマトから外されて激怒した」
松崎健一「ガンダム者」インタビューより
|それが「ヤマト」になった時には豊田さんがはずされていたんです。
|上の方の話がどうなっていたか知らないけど、豊田さん怒ってね。
|そりゃあそうでしょう。
|例のはるか遠い星に放射能除去装置をとりに行くという話は豊田さんのアイディアですからね。
|結局、豊田さんは「ヤマト」の裏番組で、「猿の軍団」をやっていましたけど(笑)。
■豊田有恒の語る真相■
「スタッフがSFに理解がないのと、裏番組をやるのことになったので、ヤマトは監修で参加」
「ヤマトの監修として、西崎の出すギャラ以上の仕事をしてしまって会社を倒産させた。西崎のせいだ!」
豊田有恒「あなたもSF作家になれるわけではない」より
p109
|ぼくは、「宇宙戦艦ヤマト」に関しては、監修という地位に、しりぞきました。
|それには、いろいろな理由がありました。いくら意見を言っても、SFソウルをまったく持ち合わせていない制作側には、通用しなかったことがひとつです。
|もうひとつは、小松左京さん、田中光二さんと、三人の原作でスタートした「猿の軍団」が、たまたま同じ放映時間帯になってしまったことです。
豊田有恒「日本SFアニメ創世記」
p227
|制作に取りかかってからも、監修という立場で、いろいろ作業量が増えてくる。
|そこで、我が家の常連のSFクリエイターの友人にも声をかけて、受け皿として会社組織をつくり、
|手伝わせたのだが、あえなく倒産することになった。
|プロデューサーから貰った分では、とうていペイしなくなってしまったからだ。
7:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:11:11.23
◎ホラ吹き電波の妄言1「西崎が著作者という判決は地裁判決であり、日本は三審制である」◎
三審制は裁判において係争の決着が確定するまで上訴
可能な裁判所が二階層あるという制度。
控訴審で和解決着を選んだ松本は、自らの勝訴という
権利を放棄した。その結果。
※※※これまで1度も松本を著作者とした判決は出ていない。
◎ホラ吹き電波の妄言2「ヤマトの原作者や著作者が裁判で確定したことはない。西崎を著作者と認定した判決も確定していない」◎
1.日本の著作権は無方式主義採用。創作した真実さえあれば
裁判所などの認定は一切いらない。電波の屁理屈だと、
裁判を経ていない著作物は、誰が著作者か確定していないことになる。
2.松本を著作者や原作者と判断した判決は皆無。
3,判決は確定しないのは、判決に拘束力がないだけのことで、
裁判の過程で明らかになった事実が否定されたわけではない。
つまり、松本が「全体的形成に創作的に寄与した者」でないことは、
全く覆っておらず、その後のパチンコ裁判でも監督(著作者)は
松本ではないと判決で判断された。
8:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:11:57.99
◎ホラ吹き電波の妄言2 「和解書で松本は共同著作者に決定した」◎
解説
1.和解書では冒頭で共同著作物としながらも、監督は西崎、
松本はデザイン・設定・美術のみと、松本本人が認めている。
一般に監督が著作者とされる。
著作者人格権を行使するのも西崎というのが契約(和解書)の内容。
2.和解書は西崎と松本の私法上の契約に過ぎないもので、
裁判上の和解とは異なり、判決と同じ効力はない。これで東北新社
など第三者を縛るのは不可能。事実、東北新社は和解書に意義を表明している。
3.著作者裁判では松本が「全体的形成に創作的に寄与」していないことが明らかになっており、
パチンコ裁判でも監督(著作者)は、
西崎と判断された。この和解書が松本を共同著作者とするものなら、
著作権法121条の著作者名詐称罪に抵触することなり、
公序良俗に反する契約として無効となる。判例あり。
4.財産権としての著作権は譲渡できるが、人格権である
著作者人格権は譲渡は不可能。たとえ著作者の西崎であっても、
著作者ではない松本を契約で著作者と設定ことは不可能。
著作者が誰かは著作権法により決定される。
5.そもそもヤマトの著作者は判決で確定していないというのが
電波の主張なのに、著作者と確定もしていない西崎との契約を
根拠と主張するのは矛盾している。職務著作ということになれば、
法的にはオフィスアカデミーが著作者である可能性もある。
しかしこの場合であっても依頼を請けた松本側に作品の著作権類は発生しない。
9:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:13:06.59
◎ホラ吹き電波の妄言3 「大ヤマトパチンコ裁判で松本は共同著作者と認定された」◎
解説
これは真っ赤な嘘で、電波の引用するパチンコ裁判の判決文中、
松本をアニメ「ヤマト」の共同著作者と認めた部分など存在しない。
URLリンク(www.courts.go.jp)
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
これは、松本が著作したデザインはアニメ作品とは別の著作物となる場合は、
デザインの著作者となりうると言ってるだけの話。
つまりアニメ作品の著作者でなく、スタッフの1人として
デザインを作った著作者と言ってるに過ぎない。
原著作者というのを原作と勘違いするかも知れないが、
脚本や音楽も映像作品の原著作物であり、全体的形成でなく、
部分的な形成をしたスタッフということに変わりはない。
そして、パチンコ裁判は判決文中で、実質的監督は
松本でなく西崎だったと判断。映像作品で著作者とされるのは、監督であり、事実上松本が著作者であることを否定した
判決である。
>本件映画(ヤマト)の監督は,映画における表示では
>補助参加人P1(松本)とされていたが,その制作に
>当たっての実質的な監督業務は,P2(西崎)が行った。
10:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:14:46.22
◎ホラ吹き電波の妄言4 「西崎の著作者人格権侵害請求が東北新社に通用しないと裁判上で確定した」◎
解説
そのような事実はない。PSヤマト裁判は、控訴審で裁判取り下げによる和解で、
裁判そのものがなかったことになっており、確定した事実はない。
そもそも和解しているのだから、一審判決が確定するはずがない。
一審判決が確定するのは、控訴を取り下げたときであって、訴えを取り下げたときではない。
◎ホラ吹き電波の妄言5「SBヤマトやヤマト2199で西崎のみが原作者と表示され、松本が表示されないのは著作者人格権の氏名表示権の行使を辞退したから」◎
解説
電波の主張を裏付けるソースは皆無。
なお、和解書での氏名表示についての取り決めは、
復活篇で松本を総設定・デザインとしてクレジットするという扱いで、
松本を原作者とする内容ではない。
◎ホラ吹き電波の妄言6「和解書で共同著作者だった西崎は故人。よって著作者人格権が行使できるのは松本だけ」◎
解説
1.電波の妄言2で指摘したように、和解書は松本が著作者人格権を
行使できる内容ではなく、著作者でない人物を著作者とする
契約は無効であるとの判例がある。
2.著作者人格権は相続はできないが、著作者人格権の侵害は許されず、
もちろん氏名表示権も保護される。
3.著作者が死亡していても、著作者を詐称することは
著作権法121条の著作者名詐称罪で罰則があり、これは非親告罪である。
11:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:15:45.23
◎ホラ吹き電波の妄言7◎
「法廷外で和解したのは、西崎をヤマトの著作者と判決した著作者裁判のみ。法廷外和解で審理内容はリセット」
解説
1.ヤマト商標権裁判がどうやって終わったかの報道はなく、差法廷外で和解していないと断定できない。
URLリンク(3rd.geocities.jp)
>【その後の状況】
>第一審の判決で確定、、、かな? 控訴したという話を聞かない。
2.CR大ヤマトパチンコ裁判で、東北新社には「和解した」とだけリリースしており、それが裁判上によるものか法廷外の和解かは不明。
URLリンク(www.tfc.co.jp)
>東北新社と被控訴人らは、両事件について、和解により円満に解決いたしましたので、ご報告いたします。
>本和解は、被控訴人らのうち一部の者が東北新社に対して和解金2億5000万円を支払うことを内容とするものです。
>なお、本和解成立の前提となる当事者間の合意により、本和解金の趣旨等を含むこれ以外の事情について
>説明することはできませんので、ご理解頂きますようお願い申し上げます。
12:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:16:46.03
◎ホラ吹き電波の妄言8◎
「著作者裁判で一審は西崎勝訴だったが、控訴審では雲行きが怪しくなって松本が勝訴しそうになったので和解した」
解説
1..著作者裁判の控訴審の直前に『日経産業新聞』2002年8月20日号に掲載された松本インタビューでは、
「著作権法の新解釈を求めていく」とされている。
2..著作者裁判の和解書では、松本は自らが監督(著作者)ではないという内容を認めている。
3..著作者裁判の和解後のパチンコ裁判には松本が補助参加人として参加したが、
裁判所の判断は松本は監督(著作者)ではないというもの。
以上により、著作者裁判の控訴審で松本は自分を著作者(監督)とする新証拠を提示できなかったと判断するのが妥当。
電波の「控訴審では雲行きが怪しくなった」なる主張は根拠が乏しいどころかソースが皆無。
13:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:17:55.07
■電波の妄言9「東北新社と松本は1999年に宇宙戦艦ヤマト等に関する合意書を結んでいる」
1.この合意書の内容は、松本がヤマト作品に関する新作を企画した場合、
東北新社が協力するというものに過ぎない。
合意書の全文が公開されていないが、少なくとも裁判で明らかになった限りでは、
東北新社が松本を著作者や原作者と認めた内容ではない。
2.松本がヤマトの原作者や著作者を自称していた1999年時点の合意であり、
松本が著作者でないと認定された後の東北新社の見解は「一般的に定めたものにすぎない」。
URLリンク(www.courts.go.jp) P96~丙4合意書4条2項の意味
>これに対して,原告は,丙4合意書の4条2項は,
>原告と補助参加人P1との協力関係を一般的に定めたものにすぎないと主張する。
電波が主張する「東北新社が全面的に協力する主旨の覚書」というのは全くのデタラメである。
■電波の妄言10「URLリンク(ozuma.jp) や URLリンク(wmg.jp) などで
松本は現在もヤマトの著作者と表明。ヤマトの著作者人格権を行使して、代表的原著作物にヤマトを挙げている」
1.URLで松本が著作者として例示されているのは、全てマンガ原稿や版画などである。アニメのヤマトの著作者としての表示ではない。
セル画のヤマトには東北新社のクレジットがある。
マンガのヤマトに松本のクレジットがあるのは、ひおあきら版ヤマトの原稿にひおあきらが自分の著作者表示をするのと同じことである。
だからといって、ひおあきらがアニメのヤマト著作者と称しているのではない。松本の場合も同じ。
誰も松本がヤマトのコミカライズを描いてないとは言ってない。だが、コミカライズの著作者表示があるから、アニメの著作者でもあるというのは詭弁である。
2.「原著作物」とは原作ではない。映画において脚本やデザインや音楽も原著作物である。つまりデザインをやった一スタッフである旨を表示した過ぎない。
原作と書くと詐称になるので、デザインスタッフである原著作物とせざるを得ないのだろうが、これならば原作と誤認するだろうという姑息な表示である。
14:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:20:18.60
◎電波の妄言11a◎
「ひおあきらのコミカライズの単行本には、原作・原案・総設定デザインとして松本零士の氏名表示が入っている」
解説 現在、ひあおきらの「宇宙戦艦ヤマト」第1作のコミカライズの単行本に、松本が「原作」などと表示されている事実はなく、電波の捏造である。
最初に出たサンコミックスの単行本は「松本零士」はキャラクターデザインとして表示。
原作という言葉はなく、作は藤川桂介で、企画・原案は西崎義展とクレジット。
URLリンク(megalodon.jp)
松本零士が「原作」と表示されたひあおきらの第1作コミカライズは、
松本零士が原作者扱いされていた時期の朝日ソノラマ文庫のものである。
URLリンク(megalodon.jp)
その後、松本が原作者と著作者であることを否定された裁判を経たメディアファクトリーの文庫では、
松本は「監督・総設定デザイン」と「原作」ではなくなっており、西﨑が「企画・原案」と表示されている(右下)。
URLリンク(megalodon.jp)
あくまでテレビアニメのスタッフの表示の準拠したものでしかない。松本がひおのコミカライズで原作とされていたのは、原作者詐称していたものである。
原作者どころか、現在のひおのマンガにはわざわざ「ハーロックは松本零士の著作物からのゲスト出演」という旨の断り書きがある。
松本がヤマトの原作者であるならば、わざわざこんな断り書きをつけて著作物の区別をつける必要なく、松本作品からの引用は自由である。
松本が原作者扱いされてない何よりの証拠である。
◎電波の妄言11b◎
「松本零士の単行本には西崎義展の氏名表示はなされていない」
「冒険王」連載時の松本零士のコミカライズには、オフィスアカデミーの(C)と「企画・原案」として西崎義展の名前がクレジット。
「冒険王」連載をまとめた松本のコミカライズの単行本にも「企画」として西﨑の氏名表示。
URLリンク(megalodon.jp)
15:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:20:42.83
◎電波の妄言12◎
「西﨑はパチンコ大ヤマト裁判で、ヤマトの製作者ではないと判決が出た」
>まず、本件証拠上、西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。
>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
以上の大ヤマトパチンコ裁判の一審判決を電波は
得意に引用するが、以下の点で妥当ではなく、
電波の支離滅裂と著作権と裁判制度の無理解を示すものである。
・この引用部分は映画製作者についてであり、翻案作品で「原作者」とされる著作者についての判断ではない。
・この一審判決ではヤマトの監督は松本銭士ではなく、西﨑義展であるとしており、著作者は西﨑という判断である。
・この裁判は控訴審で裁判上の和解が成立している。電波は西﨑を著作者と判断したヤマト著作者裁判の判決を
「和解で共著」「判決はリセットされた」といつも否定しているが、
それなら控訴審で和解したこの裁判の判決も「和解で共著」「判決はリセットされた」のであり、引用する資格はない。
16:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:21:38.85
◎電波の妄言「URLリンク(ozuma.jp) や URLリンク(wmg.jp) などで
松本は現在もヤマトの著作者と表明。ヤマトの著作者人格権を行使して、代表的原著作物にヤマトを挙げている」
1.URLで松本が著作者として例示されているのは、全てマンガ原稿や版画などである。
アニメのヤマトの著作者としての表示ではない。セル画のヤマトには東北新社のクレジットがある。
マンガのヤマトに松本のクレジットがあるのは、ひおあきら版ヤマトの原稿にひおあきらが自分の著作者表示をするのと同じことである。
だからといって、ひおあきらがアニメのヤマト著作者と称しているのではない。松本の場合も同じ。
誰も松本がヤマトのコミカライズを描いてないとは言ってない。
だが、コミカライズの著作者表示があるから、アニメの著作者でもあるというのは詭弁である。
2.「原著作物」とは原作ではない。映画において脚本やデザインや音楽も原著作物である。
つまりデザインをやった一スタッフである旨を表示した過ぎない。
原作と書くと詐称になるので、デザインスタッフである原著作物とせざるを得ないのだろうが、
これならば原作と誤認するだろうという姑息な表示である。
17:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:22:06.94
■プレステ裁判・和解調書の存在からして西崎著作は確定■
URLリンク(web.archive.org)
>かねてより、「宇宙戦艦ヤマト」のゲームに関する著作者人格権問題で、
>係争状態にりました西崎義展(本名:弘文)(株)東北新社、(株)バンダイ、
>バンダイビジュアル(株)の三社は、5月28日、 東京高等裁判所民事法廷において
>西崎義展の控訴取り下げによる和解が成立しました。
>この和解調書の中で、西崎義展が「宇宙戦艦ヤマト」の著作者である旨を
>公表しても反意を唱えない事が確認され、三社は了承しました。
> 平成16年7月12日
> 株式会社エナジオ
> 代表取締役 西崎彰司
↑このように、5月28日、東京高等裁判所民事法廷ということは
法廷のある日付、東京高等裁判所民事法廷とあるので 『裁判上の和解』。
『裁判上の和解』 には裁判調書が必要で、裁判官(もしくは類する担当者)が
立ち会う(民事訴訟法267条)ので違法な約束は出来ない。
「著作者名詐称罪」がある以上、裁判所は著作者でない人物の氏名表示を認めるような和解調書は作成できない。
よって西崎義展を著作者とする氏名表示権を東京高裁が認めた。
※民事訴訟法第267条 条文(和解調書等の効力)※
第267条
和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載したときは、
その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
18:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:22:38.51
NEW
■西崎は確定的に著作者である ─PS裁判より─■
「争点に対する判断」で明確に「西﨑を著作者であると」という判断を示している。
URLリンク(3rd.geocities.jp)
>以下のとおりの事実が認められ,これを覆すに足りる証拠はない。
>ア 原告は,アニメ作品の制作等を業としていたが,昭和49年から58年に掛けて,
>テレビないし劇場用映画である本件各著作物を制作,著作した
この通り、東京地裁は原告の西﨑は、ヤマトの著作者だと明確に判断。
この後、裁判上の和解になっても「和解調書」があるので、この裁判内容が反映していることは明白。
19:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:24:01.04
≪著作権に関する文献etc≫
『要約 著作権判例212』学陽書房刊/本橋光一郎・本橋道子編 2005年
『コンテンツビジネス・マネジメント』東洋経済新報社刊/八代英輝 2005年
『映画・ゲームビジネスの著作権』社団法人著作権情報センター刊行/内藤篤・升本善郎 2007年
『著作権法の新論点』「判例研究 宇宙戦艦ヤマト事件の判例概観」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編 2008年
『日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか』人文書院刊/山田奨治 2011年 ・・・他
≪アニメの著作権 ─平成19年度著作権・コンテンツ委員会─≫
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
○またヤマトには原作がない以上、銭士は当時携わって原著作した一部の設定・デザインもあるが
映画の著作物を否定できる要素がない限り、ヤマト制作時に著作した物は「映画の著作物」帰属で
「松本だけは勝手に出来る」の願望理屈は通用しない。
(松本のアイデア・絵図を原著とするなら当然、デザインでのクラシカルオーサーというだけである。)
○部分的抵触でも公開すれば著作権者の承諾の証がなければ、単なるパクリ扱いになる可能性大。
○不正競争防止法違反の可能性。
(・周知表示混同惹起行為…広く知られる他人の商品等表示と同一、類似の商品等表示を使用し混同を生じさせる行為
/例「カニ道楽」と「動くカニ看板」等
・著名表示冒用行為…他人の著名な商品等表示と同一または類似のものを自己の商品等表示として使用する行為 他)。
○共同著作なら、共同著作者の故人の意思のよっては同一保持を問われれば再係争化の可能性も。
これらすべてのヤマト裁判の審議の傍論には、最初から拘束力が発生していない
※刑事事件ではない
司法ルール上とされるリセットはある意味成立&通用もしない。
ただ法的には和解によって係争が無かっただけに過ぎない。
証拠として審議された内容は、事実もしくは社会的通念になることであって
「それを覆すには新証拠をもって再度違う裁判を初めて立証するしかない」
20:江田島平八である ◆1i0/4UTIyRLD
13/04/26 12:26:31.64
「宇宙戦艦ヤマト」において西崎氏は「映画の著作物の著作者」たる要件を満たしており、
その上で職務著作なら、著作者人格権は法人であるオフィスアカデミーに帰属するが、
そもそも松本零士氏は部分的参画であって「全体的形成」という要件を満たしていないので、
職務著作であろうとなかろうと、はなから松本は著作者にはなりえない。
*絵図や設定(実際は全体に対して一部分)に原著作、原著作提供と表現しても間違いでないが
文化庁の「MAP=文化庁メディア芸術プラザ」URLリンク(plaza.bunka.go.jp)では、
西崎・松本両氏の裁判の事にも(非常に中立的な立場で)触れていた。