【銭銭銭】松本零士権利関係総合28【捏捏捏】at IGA【銭銭銭】松本零士権利関係総合28【捏捏捏】 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト856:名無しさん名無しさん 12/04/01 22:19:05.10 http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20081215/1229385913 857:名無しさん名無しさん 12/04/02 00:09:15.68 >>853 >原作松本の表示が消えた。 消えたはいいけど、じゃ原作は改めて誰だと表記されてんのか?ってことだろ? 要するにこの場合「永遠に」にも原者表記が二人だから 共著和解の後なので、普通に行って併記なのだけど、 強行しないで西崎の表記もしない訳だし、松本の表記もしないで、 旧作P1の用ごとく敢えて原作者無表記にしたってことだろうね。 >>856 あれだけ似てるのは 1に、洋上船の戦艦大和がモチーフ大前提だということと、 2に、そのSFオリジナルデザインは同一人物が手掛けたっていうことでしょうに。 西松裁判でも裁判所判断は一審時でさえ「ヤマト本体は松本が担当した」としているし 西松和解でもデザインは松本単独の権利帰属とした上に、 今後本人が創作する類似デザインに関しては特約で、 「但し松本の個性的、あるいは松本特有の表現デザイン (作風、画風、タッチ等)についてはこの限りではない」 との除外項目が付けられていて 更にパチンコ裁判では、 ヤマトの第一艦橋等の描写に松本独自の著作性が認定された上で、 >松本零士によるデザイン上の著作者人格権権利帰属部分についての裁判所認定 P154 >著作権法16条前段の既定は、映画の著作物の著作権者を明らかにすると共に、 >当該映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物について、 >それが別個の著作物として観念できる場合には、 >映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を示したものと解され、 >原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、 >アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、 >完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、 >当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。 との判断が下されているからでしょう。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch