【銭銭銭】松本零士権利関係総合28【捏捏捏】at IGA
【銭銭銭】松本零士権利関係総合28【捏捏捏】 - 暇つぶし2ch856:名無しさん名無しさん
12/04/01 22:19:05.10
URLリンク(d.hatena.ne.jp)

857:名無しさん名無しさん
12/04/02 00:09:15.68
>>853
>原作松本の表示が消えた。
消えたはいいけど、じゃ原作は改めて誰だと表記されてんのか?ってことだろ?
要するにこの場合「永遠に」にも原者表記が二人だから
共著和解の後なので、普通に行って併記なのだけど、
強行しないで西崎の表記もしない訳だし、松本の表記もしないで、
旧作P1の用ごとく敢えて原作者無表記にしたってことだろうね。
>>856
あれだけ似てるのは
1に、洋上船の戦艦大和がモチーフ大前提だということと、
2に、そのSFオリジナルデザインは同一人物が手掛けたっていうことでしょうに。
西松裁判でも裁判所判断は一審時でさえ「ヤマト本体は松本が担当した」としているし
西松和解でもデザインは松本単独の権利帰属とした上に、
今後本人が創作する類似デザインに関しては特約で、
「但し松本の個性的、あるいは松本特有の表現デザイン
(作風、画風、タッチ等)についてはこの限りではない」
との除外項目が付けられていて
更にパチンコ裁判では、
ヤマトの第一艦橋等の描写に松本独自の著作性が認定された上で、
>松本零士によるデザイン上の著作者人格権権利帰属部分についての裁判所認定 P154
>著作権法16条前段の既定は、映画の著作物の著作権者を明らかにすると共に、
>当該映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物について、
>それが別個の著作物として観念できる場合には、
>映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を示したものと解され、
>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
との判断が下されているからでしょう。

858:名無しさん名無しさん
12/04/02 04:55:34.57
>>854
>今現在、著作権裁判なんて起こされたらマズイのはパチンコ裁判で
>著作権無しと判断された東北、エナなんだがな。

アンチ西崎、アンチエナジオのお馬鹿さんでしたか?
パチンコ裁判は証拠が破棄の結論だから
著作権確認の訴えで、それを認められる個人も法人も
東北新社以外はないからw
盗品でもないものを億単位の資金で権利買った側に
ヒヨコみたいな何もしてない阿呆に著作権があるという判決はでない
そもそも証拠集めて、東北新社から
エナジオは原作者遺族という立場と東北との契約(あれば)しかないから
著作権は復活篇以降以外は関係ない

>ヒヨコみたいにトチ狂ったのがヤマトで勝手に何か商売初めても
>著作権の確認裁判なんて起こされたら最悪な結果も考えられるからな。

いや、証拠が破棄の結論だからw
馬鹿妄想でヒヨコが喜びそうなこと書くのが楽しいのか、と

>>857
>改めて誰だと表記されてんのか?ってことだろ?

よくPS裁判の判決結果ちゃんと嫁な
西崎側は商品の原作表示について表立って文句を言って
銭士先生に砂をかけたことは無いんだよw

元々、西崎の著作者人格権は不行使の契約があると「電波」が騒いでいただろw
原作者の表示を入れるなら西崎になるだけのこと
でもPSみたいな旧作案件には、基本的に元々無いから原作を入れない商品ということ
デザインや設定の案では原作者になれんよ、過去映画の著作物でそんなことを主張した
馬鹿殿様なんていないから、キャンディ騒動の顛末見直せな

859:名無しさん名無しさん
12/04/02 05:05:37.37
もう一杯かw

>>856は引用の頭に自分でこう抜いたことをよく確認した方がいいぞ

>>松本零士によるデザイン上の著作者人格権権利帰属部分についての裁判所認定
>>著作権法16条前段の既定は、映画の著作物の著作権者を明らかにすると共に、
>>当該映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物について、
>>それが別個の著作物として観念できる場合には、

あくまでデザイン上、当該映画の著作物において翻案て作ったものが個別の創作物として
観念できる場合にはとあることを忘れずに


860:名無しさん名無しさん
12/04/02 05:15:19.09
500メガまで間もないから
論がくだらぬ自重で阻害されるのはといかんので立てた

次スレ

【銭銭銭】松本零士権利関係総合29【捏捏捏】
スレリンク(iga板)



861:名無しさん名無しさん
12/04/02 07:21:53.00
>>860
メガ(MB)でなくキロバイトKBな。
とにかく乙。

862:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:13:46.10
>>857
それ、こうなっているので無駄な あ が き 。
判決文 URLリンク(www.courts.go.jp)

下記の※Aで主文見てご覧、著作権の確認も著作者の確認も請求していない。
※Bの“ 争いのない事実等”呼んでご覧、東北新社に著作権が無いとしたら

松本-東北新社間の「宇宙戦艦ヤマト等に関する合意書」とは何であったのかと。
著作権も無い企業と合意結んという松本側が譲渡無効と言い出したら
それこそ反故にすることですよ。
それを後具体的に著作者はオフィスアカデミ-であり、そこから著作権を譲渡契約として
無理矢理“ 争点に対する当事者の主張【※C】”で
西崎が著作権者であったとする証言を否定して、実質監督=著作者は職務著作だから
全部オフィスアカデミ-マターと、西崎否定したいがために後変なんかするから矛盾が生まれる。
もしも、本当に確認請求していれば、あのような事態は、おそらく起こっていない。
どのみち職務著作と確認されるなら全員著作者人格権も財産権も松本には無いから諦めな。
実写で既成事実が出来てるから諦めた方がいい、多分変わらない。
=====※A=========== 以下引用
>平成18年12月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
>平成16年(ワ)第13725号損害賠償等請求事件
>口頭弁論終結日平成18年9月21日
>判決
>原告株式会社東北新社
>被告株式会社三共(以下「被告三共」という。)
>被告株式会社ビスティ(以下「被告ビスティ」という。)
>被告インターナショナル・カード・システム株式会社(以下「被告カード・システム」という。) 
>被告株式会社アニメーションソフト(以下「被告アニメーションソフト」という
> 被告アニメーションソフト補助参加人有限会社零時社(以下「補助参加人零時社」という。)
> 被告アニメーションソフト補助参加人P 1(※記入者注:P1=松本)
>主文
>1 原告の請求をいずれも棄却する。
>2 訴訟費用は原告の負担とする。  =====以上※A==========

863:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:14:54.70
>>857
=====※B===========
>1 争いのない事実等(証拠によって認定した事実は末尾にその証拠番号を摘示した。)5ぺージ~
>(2) 著作権譲渡の契約 (6ページ)
>原告,P2※西崎のこと(以下「P2」という。),株式会社ウエスト・ケープ・コー
>ポレーション(以下「ウエスト・ケープ」という。)及び株式会社ボイジャ
>ーエンターテインメント(以下「ボイジャーエンターテインメント」とい
>う。)は,平成8年12月20日,本件映画を含む映画の著作権の譲渡等を
>内容とする契約(以下「甲3契約」といい,その契約書を「甲3契約書」と
>いう。)を締結し,同契約により,原告(東北新社)は,P2(西崎)から,本件映画の著作権の
>譲渡を受けた(甲3。なお,P2(西崎)が,本件映画の製作者として本件映画の著
>作権を取得したか,甲3契約が,翻案権の譲渡も内容としていたかについては,争いがある。)。
>(3) 著作権登録
>原告(東北新社)は,平成9年11月19日,本件映画についての著作権の移転の登録をした。
>本件映画の著作権登録原簿には,本件映画の著作権が,平成9年7月4日
>に,P2(西崎)からP3(以下「P3」という。)へ,同年11月19日に,P3
>から原告に譲渡された旨の記載がある。また,上記登録原簿の「登録の原因
>及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項」欄には,上記各譲
>渡のいずれにも,著作権法27条及び28条に規定する権利の譲渡があった
>旨の記載がある。(甲1の1ないし9,2)
>(4) 原告と補助参加人P1間の合意
>原告と補助参加人P1は,平成11年1月25日付けで,「宇宙戦艦ヤマ

判決文7ページへ


864:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:20:01.07
>>857
判決文7ページへ ==※B==

>ト等に関する合意書」と題する合意書(丙4。以下「丙4合意書」といい,
>丙4合意書に係る合意を「丙4合意」という。)を作成し,これに記名,押印した。
> 丙4合意書4条の記載は次のとおりである。
>  ア1項
>  「甲は,乙の対象作品に関する上記の権利の行使が円滑に行われるように,全面的に協力する。」
>  イ2項
>  「乙は,甲がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合,これに
>  全面的に協力する。ただし,甲は,乙に対し事前に企画内容の詳細を通知し,説明する。」
> 本件5 映画のために補助参加人P1が作成した図柄
>補助参加人P1は,本件映画の制作のために,本件映画に登場する,メカ
>ニックである宇宙戦艦ヤマトの図柄(丁5の150頁,151頁,153
>頁),同宇宙戦艦ヤマトの第一艦橋の図柄(丁4の76頁,丁5の152
>頁),キャラクターである沖田十三の図柄(丁4の41頁),キャラクター
>である佐渡酒造の図柄(丁4の46頁),キャラクターであるアナライザー
>の図柄(丁4の47頁)を作成した(以下,これらの図柄を「本件原図柄」という。)。
>(6) 被告らの行為(記述者注※関係ない部分なので割愛)
=====以上※B===========


=====※C 注意著作権についてだから間違えぬよう===========
>3 争点に対する当事者の主張(10ページ~)
>(1) P2は,本件映画の映画製作者として,著作権法29条1項に基づき,
>本件映画の著作権を取得したか(争点(1))について
>(原告)
>ア本件映画は,既存の確立した映画製作会社が製作したものではない。当
>時,比較的無名であったP2(西崎)が,その構想を練り,企画書を作成し,スタ
>ッフの人選をし,内容面にも関与し,また,資金的工面もするとの我が国
>では比較的珍しい「アメリカ型プロデューサー」の方式で製作したもので
(11ページへ)

865:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:20:38.68
>>857
判決文11ページから==※C 注意著作権についてだから間違えぬよう==

>ある。
>すなわち,本件映画の製作の経緯は,次のとおりであった。
>P2は,本件映画1の企画書をよみうりテレビに持ち込み,同テレビ局
>が昭和49年10月から放映するよう交渉をした。本件映画1は,実際
>にテレビ放映されたが,低視聴率であったため,P2は,赤字を背負い
>込むことになった。しかし,P2は,更に,自らの資金を投入して本件
>映画2を製作した上,上映先となる映画館回りをする等の努力をして,
>配給会社のない自主上映を実現した。P2は,本件映画の製作に当たっ
>ても,補助参加人P1その他のスタッフの人選,体制作りを自ら行った。
>上記事実は,P2と補助参加人P1との間で,本件映画の著作者が誰で
>あるかが争われた東京地裁平成11年(ワ)第20820号事件(以下
>「P1P2訴訟」という。)の判決(以下「P1P2訴訟判決」とい
>う。)の判決内容からも裏付けられる。すなわち,P1P2訴訟判決は,
>本件映画1の著作者の認定において,「被告(P2)は,本件企画書を
>持ち込んで,よみうりテレビと交渉した結果,同局において,昭和49
>年10月6日から,週1回全39回(39話)を放映することが決まっ
>た。」,「被告は,ジェネラル・プロデューサーに就任して,製作に関
>して決定権限を一元化する体制を整え,被告の企画方針を実現するため
>のスタッフを選定することにした。」,「被告は,自身が製作のすべて
>に関与し,全体的な観点から具体的な指示,決定を行うべく,すべての
>決定権限を集中させる体制を採った。そして,被告は,練馬区桜台にス
>タジオを借り,常駐して製作を続けることにした。」と判示している。
>イこの点,甲3契約書別紙(一)の本件映画の「製作者」欄には,株式会社
>オフィス・アカデミー(以下「オフィス・アカデミー」という。)及び
>ウェスト・ケープが表示されているが,上記各会社は,いずれもP2の
>ダミー会社であり,その実態はP2個人であるから,対外的にはこれら
(12ページへ)

866:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:22:13.97
>>857
判決文12ページから==※C 注意著作権についてだから間違えぬよう==

>の会社が本件映画の映画製作者として表示されていても,実態はP2個
>人が本件映画の映画製作者である。
>ウしたがって,P2は,本件映画の構想立案,企画書作成に始まり,本件
>映画の製作に主導的役割を果たし,かつ,自らの経済的危険と負担にお
>いて本件映画を製作した者であるから,本件映画の映画製作者に該当す(3被告)
>本件映画の製作者は,オフィス・アカデミー又はウエスト・ケープであり,
>その著作権は,本件映画の共同著作者である補助参加人P1とP2が製作に
>参加することを約していたので,その完成と同時に製作者であるオフィス・
>アカデミー又はウエスト・ケープに帰属したものであり,P2が映画製作者
>として本件映画の著作権を取得したとはいえない。


867:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:23:25.16
>>860
慌てて次スレ立てて・・・何か都合の悪いことでも出たのか?

868:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:26:50.68
>>857

==※C 注意著作権についてだから間違えぬよう==

>(補助参加人ら)
>甲3契約書の別紙(一)の本件映画の「製作者」欄には,「オフィス・アカ
>デミー」又は「ウェストケープ」と記載されているところ,原告は甲3契約
>の当事者であるとともに,甲3契約の締結に至るまで,P2との間で3か月
>にもわたる契約交渉を行っていることからすれば,甲3契約書における上記
>記載が不正確なものとは考えられず,したがって,本件映画の製作者は,オ
>フィス・アカデミー又はウエスト・ケープであり,P2ではない。
>原告は,オフィス・アカデミー及びウェスト・ケープは,P2のダミー会
>社であると主張する。しかし,甲3契約書の1条6号では,「既存契約」と
>は,「乙(P2)又は丙丁(ウェストケープ,株式会社ボイジャーエンター(13ページへ)
>テインメント)などが1996年9月10日以前に対象作品につき締結した
>契約であって,本書に添付され本書の一部を成す別紙(二)に列記され,その
>内容が同表記載のものである契約をいう。」と定義され,4条において,
>「乙(P2)は甲(原告)に対し既存契約の契約上の地位を本契約締結日を
>有効日として譲渡し,甲はこれを譲り受ける。既存契約の当事者が乙でない
>場合には,乙は,これらの者に上記譲渡をさせる。」と記載される以上,オ
>フィス・アカデミー及びウエスト・ケープは,甲3契約書別紙(二)記載の会
>社と契約を締結できるような実体を有する会社であると判断される。した
>がって,原告の上記主張は失当である。

=====以上※C===========

この部分が松本たちの主張。
著作者和解書とは全然異なります。
全く整合性なくなります。

己がデザイン中心に部分的な著作でしかなくなったからと
他人を巻き込もうとでもしたかったのか。

869:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:31:43.81
>>867

もうすぐ500KB超えて書き込みできなくなるだよ^^

まぁ最後がどちらでも続けるけど

870:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:34:45.34
>>867
書き込み数が1000に達してなくても、
スレッドのサイズが512kbを超えると書き込みできなくなる。
そろそろ書けなくなるから、次スレを立てる時期としては妥当。

過去の松本銭士スレでもパート25が書き込み数が918なのに、
ファイルサイズオーバーで書けなくなった。

871:名無しさん名無しさん
12/04/02 12:50:13.20
>>869,870
了解。
そういう制限あるんだ。
ここは長いコピペし過ぎなんだよなあ…。


872:名無しさん名無しさん
12/04/02 13:14:06.24
そうして証拠や引用されても
しばらくすると
何度もホラや的はずれなule持ってきて
ご満悦の電波さまがいるから^^

873:名無しさん名無しさん
12/04/02 13:31:25.08
埋め用
2chはスレッドの最終書き込み日時が古い順に圧縮される。
980超えや512KB超え、スレスト済みなんかは、圧縮時期が来なくても約24h程度でdat落ち。
各鯖にはスレッド保持数が決まっていて、限界になると規定の値までスレッドが減る。
(例 鯖指定が800⇒700なら、801番目のスレが立てられると101個のスレが一斉にdat落ち)
現在の圧縮規定値は公開数値と前後に少しずれる場合もある。
これマメな。

874:名無しさん名無しさん
12/04/02 15:21:03.59
>>857
>更にパチンコ裁判では…

そこの部分は、作品の著作でなく、絵柄にクラシカルの立場と仮定して
それ基準で判断したらという、完全に違うデザインの事柄。

しかもP152からの被告映像対比表18部分の (イ) 対比
「第一艦橋」(丁5の152頁)についての検証から繋がっている。P152~参照

簡単にいえば「映画の著作物では、絵図が音楽みたいな
クラシカルオーサーにはならないが、この著作権侵害の訴えでは
原告は、著作権者といえない状況で「映画の著作物」として侵害してるともいえない、が!
もし完成品の部分を、個別に著作物とする観念でも!
原作の存在しないテレビアニメの図柄の元になる絵を作ったなら似るのは当然で
該当する古いアニメの作者と判断されてもおかしくない、と言うこと。

>なお,原告は,本件原図柄と本件映画の関係について,著作権法16条本文において
>「その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作者」を
>除いているのは,既存の著作物の著作者をクラシカルオーサーとして
>映画の著作物とは別個の著作物の著作者として保護しようとするものであり,
>映画のために制作された著作物については,例外的に脚本及び映画音楽についてのみ,
>その著作者をクラシカルオーサーとして保護するとの趣旨であると理解し,
>それを前提に,原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄は,
>当該アニメーション映画の原著作物とはならない旨主張する。
>しかしながら,著作権法16条前段の規定は,映画の著作物の著作権者を明らかにするとともに,
>当該映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物について,
>それが別個の著作物として観念できる場合には,映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を
>示したものと解され,原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても,
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に,
>完成したアニメーション映画とは別個の著作物と観念できる場合には,
>当該アニメーション映画の原著作物となり得るというべきである。原告の上記主張は独自の見解であり,採用できない。

875:名無しさん名無しさん
12/04/02 17:34:46.07
>>874
>該当する古いアニメの作者と判断されてもおかしくない
その場合は「おかしくない」ではなく、間違いなく「共同著作物」です。
>原作の存在しない
このオリジナルの映像著作物(49年製作P1全26話)自体が原作なんです。
パチンコ裁判被告側補助参加人は、
このオリジナル原著映像著作作品を共同著作物で、
被告は著作権は西崎個人のものではなく、西崎の会社の資産扱いで、
原告が西崎の会社から金銭譲渡されたものとの解釈をしているということです。
つまり被告側補助参加人に言わせれば、そもそも原著作品製作に最初から関わってもいない立場の現著作権者が
それ以前に遡った補助参加人の著作人格権権利云々まで踏み込んで、
補助参加人と、被告がその時点までで取り交わしていた権利契約以外の内容に関して
結果的に異議を申し立てられる様な謂れは無いということでしょう。
(まぁ大ヤマト原作者である補助参加人は、著作権侵害を訴えていた原告側からは、最初の時点から訴外扱いだったので、事実として直接提訴されていないですがね)

876:名無しさん名無しさん
12/04/02 18:22:20.25
>>858
>デザインや設定の案では原作者になれんよ、
話も創作したし構成もした、基本コンセプトも考えた、SF設定も創作したし、監督もしてるが、
仮にデザインだけであっても共著は普通に成り立つ筋のもの。
そもそも西崎が単独でヤマト著者などとそれまでにどの係争でも確定したことはないし、
あるいは映像著作物の著者などと確定していた話もない。
裁判上で確定しなくても著者を名乗れるって条件であれば、松本もそうだと言い張るだけだし、
松本のはアイデアにすぎないと、勝手に言い張られるだけならば、西崎のもアイデアだと松本側も言い張って生涯平行線。
その状態で松本側は(事実上松本が創作活動上で権利を阻害されることは一切無いのだから)何等困らない。

松本側のヤマトの創作上の著作人格権権利問題に関する総意は、裁判でキチンと主張してる通り。
以下が著作者人格権権利問題に関する最新の裁判で主張している松本側の総意。
>争点に対する3被告の主張は以下の通り P12
>本件映画の製作者は、オフィスアカデミー又はウェストケープであり、
>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が~
というもので、
現著作権者はウエストケープより権利譲渡された東北新社の解釈であるのならば、何等問題ないことであるが、
著作者人格権権利の解釈については今後もその考えや方針はぶれないし、変わらない。
ヤマトは映像著作物である49年製作のパート1全26話が原作であり、
その著者(著作者人格権保有者)は、ヤマトの原作者を名乗れるという理屈で、
当然松本は共同著作者である松本も著者を主張出来るという解釈です。


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