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大阪府東大阪市の職員約30人の2親等以内の親族(親、子または兄弟姉妹)が生活保護を受給していることが24日、
市関係者への取材で分かった。職員はいずれも、親族が生活保護を申請した際に
「扶養することはできない」と市に回答していたという。
市は「職員なら一定の収入がある」として、改めて扶養の可否について確認する方針。
受給者の扶養をめぐっては、個々の事情があるため、収入だけで明確に可否を判断できないが、
同市職員の大半が親族への仕送りすら断っており、公務員としての姿勢に疑問の声も上がりそうだ。
生活保護法では、親子など、民法上の扶養義務者による援助を優先すると規定している。
先月、人気お笑い芸人の母親の受給が論議を呼んだことを受け、厚生労働省は、親族に十分な扶養能力がある場合は
扶養義務を果たさせるよう、自治体に徹底させる方針を打ち出した。
こうした経緯を受け、東大阪市が受給者の記録を調べたところ、
約30世帯が同市職員を扶養義務者として申告していたことが判明した。
市によると、記録上は「公務員」としか記されていないケースがあるため、さらに増える可能性もあるという。
自治体は申請時に、扶養できそうな親族がいる場合、扶養の意思や能力の有無を尋ねる。
市もこの職員らに対して調査したが、いずれも扶養できないと回答。
仕送りを承諾したのもわずか1世帯の親族だけだった。
市によると、同市の一般行政職員(平均42・8歳)の平均年収は715万5千円で、
担当者は「職員なら必ず一定の収入があり、扶養できる可能性が高い。
今後、優先して扶養の可否について調べたい」としている。
同市では今年3月現在、約1万4千世帯、約2万1千人が生活保護を受給しており、10年前からほぼ倍増。
生活保護費は、今年度の当初予算ベースで約365億円に上り、一般会計総額の18%を占め、財政を圧迫している。
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