12/08/21 13:55:26.74 wCjOjM0T0
>>589-591
ものすごく乱暴な例えをするけど、
例えば「定価」が200円に設定されている商品をクレーンゲームに入れたとして、
それを1プレイ100円で獲得できたとしたら、それは賭博にあたるんじゃね?
っていうのが、ゲーセンの景品に関わる規制の基本理念。
だから原則として、ゲーセンのプライズ景品は「一般販売はしていない=定価は設定されていない」っていうのが建前。
あくまで、景品としてゲーセンに卸してる取引ですよってことになってるけど、
取引している対象がゲーセンであるかどうかを証明しなければならないという義務はない。(というか暗黙でスルーしてる)