12/11/10 10:38:14.94 0
港湾局から返事が来たので、問い合わせ中と書いた手前、一応報告。
> 横浜港沖に点在する接岸していない堤防状の港湾施設や、灯台基盤部分等、これら施設の正式名称がわからないので、まとめて「沖堤等」としています。釣り人が渡船で渡っている場所です。
> 【1】これら沖堤等は、改正SOLAS条約あるいは国際船舶・港湾保安法に定められた施設に該当するか。
> 【2】該当する場合、いずれの条文あるいは条項で定められた施設であるか。
> 【3】該当する場合、横浜港の制限区域概要、埠頭保安規程及び水域保安規程の国際埠頭名称に記載がない(ように見える)のはなぜか。
> 【4】該当しない場合、施設上陸者の取り締まり、検挙は、どのような法律等に抵触した事によるものか。(港湾局は関知外?)
以上が11/6に送った質疑。
11/8、電話による以下の回答が得られた。
・灯台基盤とそれに続く防波堤の部分等を指しているのなら、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律の国際港湾施設には該当しないので、制限区域、制限水域にはならない。
・当該部分は、港湾局は一般人が渡る事を想定しておらず、かつ潮位や波で水没することもあるため、立ち入り禁止としている。
・取り締まりは警察が軽犯罪法違反で検挙しているとの事。