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2013年01月25日掲載 公認会計士、税理士などの資格を持つ方の失業給付の取扱いが変更になります
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
これまでは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士など
(いわゆる士業)の資格を持つ方が、労働者として勤務していた事業所を
退職しても、法律の規定に基づいて名簿や登録簿などに登録している場合、
登録の資格で個人事業を営んでいると判断されるため、失業中に支給され
る雇用保険の基本手当(失業給付)の支給対象にはなりませんでした。
公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、弁理士などの資格を持つ
方は、法律の規定に基づき、名簿や登録簿などに登録している場合であっ
ても、開業や事務所に勤務している事実がないことが確認でき、要件(※)
を満たしていれば、雇用保険の受給資格決定を受けることができます。
①雇用保険の被保険者期間が、原則、離職日以前2年間に12か月以上
あること②就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能
力(健康状態・家庭環境など)があり、積極的に求職活動を行ってい
るにもかかわらず、 ~以下略
これを百回嫁や
水無ナマポwwwwwwwwwwwwww
お前のせいで落選したら西田が怨むぞwwwwwwwwwwwwwwwwwww