【お知らせ】 愛知県の大野精工 【社会のルール】at EMPLOYEE
【お知らせ】 愛知県の大野精工 【社会のルール】 - 暇つぶし2ch37:名無しさん@明日があるさ
13/07/05 22:29:54.14 elmyev5r0!
日本の人事部
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相談[解決済み]

制服に着替える時間は労働時間かどうか?

回答

制服に着替える時間は労働時間
■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。
■何分が妥当な更衣および移動時間なのか、打刻先行後、着替えに必要以上の時間を費やされるのをどうして防
ぐのかなど、具体的な面では線引きの難しさがありますが、原則は判例で明確になっていますので、このような付
随的問題には企業ごとの工夫が必要となります。
投稿日:2008/11/27 15:01

お答えいたします
御利用頂き有難うございます。

制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。

従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。

実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。

そうしたことによる賃金負担を避けたいのであれば、最初から着脱時間を含むよう始終業の時刻を見直す事で対応
すればよいでしょう。
投稿日:2008/11/27 15:16


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