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未払い残業代問題は対岸の火事ではありません
サービス残業がなくならない理由のひとつに、経営者や経営陣、担当者に法律の知識がないことを挙げましたが、このような背景から(金額の多寡はあるにしても)
必ずあなたの会社にも未払い残業代が存在しています。未払い残業代はもはや対岸の火事ではないのです。
近年では年俸制や裁量労働制(みなし労働時間制)などの、労働の時間に対して賃金を支払う形態ではなく、労働の成果に対して賃金を支払う形態を取りたがっている企業が多いです。
これは考え方としては真っ当ですし、私個人としても考え方自体に異論はありません。
しかしながら、それらの制度を採用している企業の多くが、制度の趣旨や成り立ち、運用方法を十分に理解しないまま、企業にとって都合の良い部分だけを抽出し、
あるいは、ごちゃ混ぜにして労働者(あなた)に押し付けているのです。語弊を恐れず言えば、同じく専門的な知識を持ち合わせていないあなたはそれを黙認してしまっているのです。
また、労働基準法は昭和22年に制定された古い法律であることから、「労働の時間に対して賃金を支払う形態」には馴染んでも、
「労働の成果に対して賃金を支払う形態」には馴染んでいない部分があるのも事実です。
ここで、対岸の火事ではないという具体例を2つ挙げてみます。
「制服や作業着に着替えた後でタイムカードに出勤の打刻し、退勤の打刻をしてから後片付けをして私服に着替える」、これは違法か?
違法です。
労働基準法などを解釈すると、次のような時間帯は労働時間であると定義されています。
1.指定された制服や作業着への(からの)着替え時間
2.義務付けられた始業前の清掃や終業後の清掃
3.昼休み中の来客当番
よって、タイムカードに打刻されていない上記のような時間帯についても、未払い残業代(賃金)が発生しているのです。
※労働時間の定義については労働時間(残業時間)の定義を知っておこうで解説しています。
続きは>>2-3