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<解説>
改憲策動が強まるなか 堂々ビラ配る権利 当然
国家公務員のビラ配布不当弾圧をめぐる二つの事件で、最高裁は堀越事件で無罪、世田谷事件で有罪としました。国家公務員の政治活動を制限した国家
公務員法の規定をめぐり、最高裁での初の無罪判決は、公務員の政治活動を保障すると同時に、国民の思想・信条と表現の自由を守るうえで大きな意義を
もっています。
国公法弾圧2事件の不当逮捕が起きたのは堀越事件が2004年3月、世田谷事件が05年9月と、自衛隊イラク派兵をめぐって国民の大きな反対世論が
高まっている時期でした。同時期には、立川反戦ビラ配布事件、葛飾事件と同様の不当弾圧が多発しました。
これらの事件が平和と民主主義を願う団体・市民を意図的に狙ったものであることは、市民のたたかいと公判によって浮き彫りになっています。立川事件
では、自衛隊情報保全隊と公安警察が仕組んだ謀略計画であったことが本紙報道で明らかになりました。
なかでも堀越事件は、公安警察を大動員するなど、公務員の政治活動の自由を奪うために国家権力が総力をあげたものでした。
堀越事件で無罪としたものの、最高裁は、国公法の政治活動の制限について、「合憲」とし、世田谷事件では、「管理職員」の地位を理由に有罪判断を維持
しました。
この判断は、国家公務員法と人事院規則が国際社会の水準、市民社会の常識からも大きく遅れていることを追認した不当なものです。(以上、記事より引用)
国公法弾圧2事件の最高裁判決について 市田書記局長が談話(しんぶん赤旗 2012年12月8日)
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