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(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その相手方に対し、
販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類
並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
勧誘販売をしようとする時。
まず告げなければならないこと。
・販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称
・勧誘を行う者の氏名
・商品若しくは権利又は役務の種類
・その電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであること
あなたの取った勧誘電話、これらのことが守られていますか?
仮に相手が「○○の△△です」と名乗る場合も、氏名(苗字と名前)を名乗る場合は稀でしょう。
また勧誘電話であることを伏せて、ごちゃごちゃ言う場合も多いですね。
これらは全て特商法違反行為。