13/04/09 14:26:01.27
名無しさん@13周年:2013/04/09(火) 14:20:42.98 ID:bRP35ajp0
アメリカが報復貿易を行える米韓FTAの条文はおそらく102条だ。
アメリカが国内法を作れば、米韓FTAよりも優先される。
ISD交渉しても、アメリカ国内法に抵触すれば、ISDは無効ということだ。
いかなる場合でもFTAに関係なくITC(米国際貿易委員会)は報復貿易を行えるということだ。
抜粋
米国は、他国との貿易協定を履行する際、国内で「実施法」を定めています。
上下両院が2011年10月12日に可決し、
オバマ大統領が同月21日に署名した米韓FTA実施法は「合衆国法の優越」を定めています。
同法第102条a項の1は「合衆国のいかなる法に反する協定のいかなる条項も、
またそうしたいかなる条項のいかなる人または状況への適用も、効力を有しない」と規定。
第102条b項の1は、米国のどの州法も、協定に反するという理由で無効とされることはないとしています。
URLリンク(www.jcp.or.jp)