12/02/27 22:03:50.27
>>282
【主張】トヨタをも圧倒する高い純資産比率、社会福祉法人と宗教法人課税の問題点--森信茂樹 (中央大教授) [02/27]
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社会福祉法人・宗教法人に対する課税の優遇は、以下の3つの局面で行われている。
第1に、税率が軽減されている。
一般法人税率が30%に対して、彼らは22%と優遇された税率で、公益法人(公益社団
・公益財団法人)の30%の法人税率よりも軽減されている(いずれも平成23年現在)。
第2に、収益事業のみ課税になる。
一般法人は、収益・非収益を問わず、すべての所得に対して、益金から損金を除いた
残りに課税される。しかし、社会福祉法人・宗教法人は原則非課税で、「収益事業から
生じた所得に対してのみ課税」される。彼らが収益事業を行う場合には、同種の収益
事業を行う営利法人の競争条件を不利にしないという公平性の観点から、課税される
のである。
第3に、みなし寄付金制度がある。
収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外の事業のために支出した金額は、
その収益事業からの寄付金とみなして、一定の限度額の中で、損金算入が認められる。
社会福祉法人については、所得金額の50%、あるいは年200万円の多い方が損金算入
限度となっており、この部分は事実上非課税である。