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>>369
違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&A 文化庁
URLリンク(www.bunka.go.jp)
私的使用の目的であっても、有償著作物等の場合には、
著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行う
デジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って
著作権又は著作隣接権を侵害した者は、
2 年以下の懲役若しくは200 万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科することとされています
なお、この刑事罰の規定は親告罪とされており、
権利者からの告訴がなければ公訴を提起できないこととなっております。
有償著作物等とは、録音され、又は録画された著作物又は実演等であって、
有償で公衆に提供され、又は提示されているものを指します。
その具体例としては、CD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような
音楽作品や、DVD として販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作
品が挙げられます。
ドラマ等のテレビ番組については、DVD として販売されていたり、オンデマンド放送のように
有料でインターネット配信されていたりする作品の場合は、有償著作物等に当たりますが、単
にテレビで放送されただけで、有償で提供・提示されていない番組は、有償著作物等には当た
りません。(もっとも、違法にインターネット配信されているテレビ番組をダウンロードすること
は、刑罰の対象ではないものの、法律違反となります。)